新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされたり、失業に追い込まれたりして生活費に困った時には、生活資金を借りられる「生活福祉資金貸付制度」があります。
今回は、この「生活福祉資金貸付制度」について簡単に説明いたします。
生活福祉資金貸付制度とは?
以前から各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しています。
生活保護の給付を受ける状況になる前に、国が低い利息で当座の生活費を貸し付け、再就職などに役立ててもらうためのもので、「第2のセーフティーネット」とも呼ばれています。
全部で9種類の貸付金がありますが、今回の新型コロナウイルスに関しては、主に「緊急小口資金」と「生活支援費」が主に関係すると思われます。今回はこれに絞って説明して行きます。
緊急小口資金(主に休業された方向け)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付が行われます。
【対象者】
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象となります。
※ 従来の制度は低所得世帯等に限定したものでしたが取扱を拡大されました。
※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。
【貸付上限額】
20万円以内
※ 従来の10万円以内とする取扱でしたが、下記に該当する世帯については、貸付上限額を20万円以内となりました。
ア 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
イ 世帯員に要介護者がいるとき
ウ 世帯員が4人以上いるとき
エ 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、 臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
オ 世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
カ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
キ 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合
※その他の人は従来通り10万円以内です。
【据置期間】
1年以内
※ 従来の2月以内とする取扱を拡大。
※償還を猶予する期間のことです。
【償還期限】
2年以内
※ 従来の12月以内とする取扱を拡大。
【貸付利子】
無利子
保証人の必要もありません。
【申込先】
住んでいる市区町村の社会福祉協議会
住んでいる都道府県にある労働金庫
生活支援費(主に失業された方向け)
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付が行われます。
【対象者】
新型コロナウイルスの影響を受け、 収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯が対象となります。
※ 従来は低所得世帯に限定した取扱でしたが拡大されました。
※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
【貸付上限額】
・(二人以上)月20万円以内
・(単身) 月15万円以内
※貸付期間:原則3月以内が上限となります。
【据置期間】
1年以内
※ 従来の6月以内とする取扱を拡大。
【償還期間】
10年以内
【貸付利子】
無利子
保証人の必要もありません
※ 従来、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%とする取扱でしたが緩和されました。
【申込先】
各市区町村の社会福祉協議会
償還免除もある
今回の特例措置(新型コロナウイルスに関する措置)では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとなっています。厳しい状況が続いて償還できる状況になければ免除されることになります。
まとめ
短期的な生活費にお困りの場合には、生活福祉資金貸付制度を活用することができます。
以下に、各都道府県および社会福祉協議会の連絡先を添付しておきますので参考にしてください。
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