新型コロナウイルス感染症の影響により、大きく収入が落ち込んだ事業者(フリーランスや個人事業主を含む。)は、無利子・無担保の融資が受けられます。
資金繰りが厳しく、本業を立て直す場合には、利用してみるのもありだと思います。
今回は簡単に特別貸付について説明したいと思います。
新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響で、自粛や需要の落ち込みにより大幅に収入が減った事業者に向けて、無利子・無担保の貸付制度が用意されています。その名も「新型コロナウイルス感染症特別貸付」です。
大きく「国民生活事業」と「中小企業事業」の2つに分かれています。
対象者は?
国民生活事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
- 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
- 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高(2)令和元年12月の売上高(3)令和元年10月から12月の平均売上高
中小企業事業
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に、売上の減少など業況悪化をきたしている方であって、次のいずれにも該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる中小企業者
- 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること(注1)
- 中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること
注1)業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少していることをいいます。
- ① 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高
- ② 令和元年12月の売上高
- ③ 令和元年10月~12月の平均売上高
貸付資金の活用目的
国民生活事業
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
中小企業事業
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および長期運転資金
融資限度額
国民生活事業
6000万円(現在借り入れしているものとは別枠で)
※無利子の対象となるのは3000万円まで
中小企業事業
3億円(現在借り入れているものとは別枠で)
※日本政策金融公庫の直接貸し付けになります。
※無利子の対象となるのは1億円まで
年利率
国民生活事業
日本政策金融公庫が定める基準利率
~3年目 基準利率 ー 0.9% (この利子部分に関して利子補給制度あり)
4年目~ 基準利率
中小企業事業
日本政策金融公庫が定める基準利率
~3年目 基準利率 ー 0.9% (この利子部分に関して利子補給制度あり)
4年目~ 基準利率
返済期間
国民生活事業
設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
中小企業事業
設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
担保
国民生活事業
無担保
中小企業事業
無担保
※5年ごとに金利見直し制度を選ぶこともできます
特別利子補給制度
それぞれの事業に関して、当初の3年間、上限(国民生活事業:3000万円、中小企業事業:1億円)にかかる利子部分を補助する制度を、国で整備中です。
ですので、初めの3年間が実質的に無利子になります。
利子は初めに借入者が金融機関に支払っておいて、その実績に応じて、補給される仕組みですので、一時的には利子部分の負担が発生します。
また、特別利子補給制度の対象になるためには、それぞれ細かい要件がありますので、
⇓のPGFファイルでご確認ください。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」の併用による実質的な無利子化融資のご案内
その他融資制度
地方自治体
地方自治体でも、それぞれで独自の無利子無担保の制度を設けているところがあります。ご自分のお住いの地域の自治体のホームページ等でご確認ください。
金融機関
各金融機関でも5月から実質無利子無担保の融資制度を取り扱うようになってきています。上限は3000万円です。取引のある金融機関にお尋ねください。
まとめ
運転資金や設備投資に幅広く利用できる融資制度が用意されています。
先が見通せない中、なかなか借金はしにくいですが、何とかこの場を乗り切るためには実質的に無利子無担保の融資も検討してみる必要はあると思います。
融資を受ける気はなくても、金融機関にご相談されてみるのも良いかと思います。
もし、しにくい場合は以下に、問い合わせ先を記載しますので参考にしてください。
【問い合わせ先】
- 中小企業金融・給付金相談窓口
03-3501-1544 - 日本政策金融公庫
平日 0120-154-505
土日祝 0120-112-476 - 沖縄振興開発金融公庫
平日 098-941-1785
土日祝 098-941-1795