新型コロナウイルス感染症の影響の広がりによって、収入の減少や仕事を失うことで家賃の支払いが困難になっている方が増えているようです。
国ではそのような方に対し一定期間家賃相当額を支給する「住居確保給付金」を支給しています。
今回は、この住居確保給付金について簡単に説明してみたいと思います。
※5月8日に内容が変更されていますがその内容に基づいてご説明いたします。
「住居確保給付金」とは
平成27年から始まった厚生労働省所管の「生活困窮者自立支援制度」による支援の1つで、離職等により経済的に困窮し住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に国や自治体が家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
支給期間
原則3か月間(就職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能。最長9か月まで)
支給対象
・離職、廃業後2年以内の者
・給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者
(4/20制度拡充で就業していても受給可能に)
支給要件・申請手続き
・「収入要件」「資産要件」「求職活動等要件」などの一定の基準が設けられていますが、基準は自治体によって異なります。
・4月30日から申請時のハローワークへの求職申込が不要になりました。
住居確保給付金制度の参考資料
・住居確保給付金について(厚生労働省)
・住居確保給付金の案内パンフレット(厚生労働省)
・住居確保給付金 今回の改正に関するQ&A(厚生労働省)
・生活を支えるための支援のご案内(厚生労働省)
・住居確保給付金の振込先について(厚生労働省)
まとめ
新型コロナウイルス感染症対策として、取り扱いが簡素化されています。
仕事がなく収入が減って、家賃が払えない方など家賃でお困りの方は活用してみると良いと思います。
大半の都道府県では社会福祉協議会が、相談窓口になっているようですので、お住いの市区町村に存在する社会福祉協議会にご相談してみてください。詳しく知りたい方は以下のリンク先でご確認ください。