持続化給付金はよく耳にしますが、小規模事業者を対象とした「持続化補助金」という国の補助金があります。
持続化補助金制度も以前からあった制度で、今回コロナ対策として制度が拡充されました。
新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが落ち込んでしまい店舗型から、テイクアウトや移動販売に事業を転換していこうと思っているまたは既に取り組みを始めている方について、活用が可能な補助金です。
補助金の要項は少し複雑ですが、商工会や商工会議所と相談しながら申請するものですので、もし興味を持たれた方は、お近くの商工会等へご相談されて見てはいかがでしょうか。
今回はこの「持続化補助金」について、簡単に説明したいと思います。
補助金の概要
新型コロナウイルスの影響で事業環境が大きく変わりその影響を乗り越えるために、具体的な対策(Aサプライチェーンの毀損への対応、B非対面型ビジネスモデルへの転換、Cテレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等の方が、地域の商工会の助言等を受けて経営計画を作成して、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の一部を補助してもらう制度です。
対象者は?
次の(1)~(5)すべてを満たす方が対象者となります。
(1)小規模事業者であること
小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断して
います。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
- 製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
(2)商工会の管轄地域内で事業を営んでいること。
※商工会・商工会議所会員、非会員を問わず、応募可能です。
(3)事業の応募の前提として、①「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組むこと、②新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。
(4)この「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」において、受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと。
(5)「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も、該当しないことを誓約すること。
ただし、次の方は対象事業者となりません。
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
- 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団法人、公益社団法人
- 一般財団法人、公益財団法人
- 医療法人 ・宗教法人 ・学校法人
- 農事組合法人 ・社会福祉法人
- 申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
- 任意団体 等
また、特定非営利活動法人は、一定のの要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。
補助対象事業
補助対象となる事業は、次の(1)から(4)に掲げる要件をいずれも満たす事業です。なお、複数事業者による共同申請の場合には(5)の要件も満たす事業となります。
(1)補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。
A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。
<取組事例>
公募要項から抜粋
*それぞれの取組の補助対象経費の詳細は、P.28「4.補助対象経費」をご覧ください。
【「A:サプライチェーンの毀損への対応」の取組事例イメージ】
・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資
・製品の安定供給を継続するため、設備更新を行うための投資
・コロナの影響により、増産体制を強化するための設備投資
・他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資
【「B:非対面型ビジネスモデルへの転換」の取組事例イメージ】
・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資
・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供するための投資
・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資
・非対面型・非接触型の接客に移行するために行うキャッシュレス決済端末の導入
・デリバリーを開始するための設備投資(宅配用バイク等)
※単に認知度向上のためのHP開設は、対象になりません。
【「C:テレワーク環境の整備」の取組事例イメージ】
・WEB会議システムの導入
・クラウドサービスの導入
(2)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。
①地道な販路開拓等(生産性向上)の取組について
公募要項から抜粋
・新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓や売上拡大の取組を支援するものです。
・開拓する販路として対象とすることができる市場の範囲は、日本国内に限らず海外市場も含むことができるものとします。また、消費者向け、企業向け取引のいずれも対
象となります。
・開業したばかりの事業者が行う、集客・店舗認知度向上のためのオープンイベント等の取組も対象となります。
・本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動(=早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動)とします。
<補助対象となり得る販路開拓等(生産性向上)の取組事例>
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発 ・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング ・国内外での商品PRイベントの実施
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・新商品開発にともなう成分分析の依頼
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可(詳細はP.35 をご覧ください)。
(3)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。
「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら事業を実施することです。
(4)以下に該当する事業を行うものではないこと。
簡単に言うと、他の補助金を受けていないか、公序良俗にに反しないかという要件です。
・同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
公募要項から抜粋
※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局に、予めご確認ください。
・本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込
みにつながらない、想定されていない事業
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
(5)複数事業者による共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること。
対象経費は?
(1)補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
(2)補助対象となる経費について
補助対象となる経費は、補助事業期間中に、「販路開拓等の取組」を実施したことに要
する費用の支出に限られます。原則として、補助事業期間中に発注や引き渡し、支払等があっても、実際の事業取組が補助対象期間外であれば、当該経費は補助対象にできません。補助事業実施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組をしたという実績報告が必要となります。ただし、今回の公募においては、特例として、2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認められます。
(3)経費の支払方法について
基本的に現金払いや小切手、相殺方式の支払いは認められません。口座振替等によるものが支払い方法として認められます。かなり長文になりますので詳しくは公募要項でご確認ください。
(4)経費内容
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費
これらの経費の内容の詳細についても公募要項でご確認ください。
補助率は?
[コロナ特別対応型A類型] 補助対象経費の3分の2以内
[コロナ特別対応型B・C類型]補助対象経費の4分の3以内
補助額は?
補助金の上限額 100万円
*ただし、複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「100万円×連携小規模事業者等の数」の金額となります。(ただし、1,000万円が上限)
申込締め切り
公募開始 : 2020年 4月28日(火)
申請受付開始 : 2020年 5月 1日(金)第1回受付締切: 2020年 5月15日(金)[郵送:必着]終了
第2回受付締切: 2020年 6月 5日(金)[郵送:必着]ご注意ください。
第3回受付締切: 2020年 8月 7日(金)[郵送:必着]
第4回受付締切: 2020年10月 2日(金)[郵送:必着]
申込方法
経営計画書を事業所を管轄する商工会または商工会議所に提出することになります。その後、審査を受けて補助金が交付されるかどうか決まります。
まとめ
持続化給付金は、収入減による影響対策ですが、持続化補助金はこれから業績を回復するために活用する補助金です。
商工会(商工会議所)との連携が不可欠です。
会員でなくても相談に乗ってもらえますので、ぜひ、相談してみてください。
商工会や商工会議所は様々なコロナ対策の支援を行っており、事務的にかなりひっ迫していますので、時間に余裕を持った早めのご相談をお勧めします。
最後に、公募要項や中小企業基盤整備機構のホームページのリンク先を掲載しておきますのでご活用ください。